利用者やその家族などの相談に乗り、相談者が困っていることを解決に結び付けていくための支援をします。
生活していく中で困ったことがあったときには、どうしたら良いか一緒に考え、制度を紹介したり、そのほかの専門機関や地域の人たちと協力して、困りごとを解決に結び付けていきます。
無資格の方でもかまわない求人もありますが、仕事の内容によっては、資格や経験を求められるものがあります。
資格の名称 | 内容 | 取得方法 |
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社会福祉士 | 身体や精神の障害あるいは環境上の理由などにより日常生活を営むことに支障がある人の福祉に関する相談、福祉サービス関係者との連携・調整そのたの援助を行う専門職の国家資格。 |
福祉系大学で指定科目を履修し卒業するか、一般養成施設を卒業し、国家試験に合格する。 |
精神保健福祉士 | 精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神障害者の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行う専門職の国家資格。 |
保健福祉系大学で指定科目を履修し卒業するか、一般養成施設等を卒業し、国家試験に合格する。 |
社会福祉主事任用資格 | 任用資格とは公務員として採用された後で、特定の業務に任用されるときに必要となる資格のことで、任用されて初めてその職種を名乗ることができる。社会福祉主事は地方自治体の主に福祉事務所に配置される職種。 |
①大学・短大で厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業する。 ②厚生労働大臣の指定する養成機関または講習会の課程を修了する。 ③社会福祉士または精神保健福祉士の資格取得者 |
児童指導員任用資格 | 児童養護施設・障害児施設などの児童福祉施設に配置されている児童指導員として任用されるに伴って求められる資格(任用資格)。決まった証明書類はない。 |
①地方厚生局長の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校かその他の養成施設を卒業した者。 ②大学の学部または大学院で、心理学、教育学または社会学を修めて卒業した者。 ③高等学校を卒業した者であって、2年以上児童福祉事業に従事した者。 ④小学校、中学校または高等学校の教諭の資格をもつ者であって、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者。 ⑤3年以上児童福祉事業に従事したものであって、厚生労働大臣または都道府県知事が適当と認定した者。 |
介護支援専門員 (ケアマネジャー) |
介護保険制度において、居宅介護支援事業者及び介護保険施設(特別養護老人ホーム等)において、介護サービス計画(ケアプラン)を作成する専門職。 |
介護支援専門員実務研修を修了すると資格が得られる。 |