2022年10月17日 (月)
● 高知労働局では、県内すべての労働者に適用される「高知県最低賃金」を改正し、令和4年10月9日から施行することとしました。
● この決定により、令和4年10月9日以降分として賃金は、1時間853円以上としなければなりません。
●⾼知県最低賃⾦は、県内すべての労働者と使用者に適用
(1) ⾼知県最低賃⾦は、産業や職種にかかわりなく高知県内の事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)と、労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
(2) 最低賃⾦の対象となる賃⾦には、①臨時に⽀払われる賃⾦、②1 か月を超える期間ごとに⽀払われる賃⾦、③時間外、休⽇労働等に対して⽀払われる割増賃⾦、④精皆勤手当及び家族手当は含まれません。
【詳細等のお問い合わせ先】
高知労働局労働基準部 賃⾦室
⾼知市南⾦⽥1番39号
電話:088-885-6024